東京高裁 中労委救済命令は正当 土浦日大の不当労働行為
土浦日大高校(茨城県土浦市)を運営する土浦日本大学学園(佐藤豊理事長)による職員の砂岡孝治さんら3人に対する不当労働行為事件で、同学園が、中央労働委員会が出した救済命令の取り消しを求めていた行政訴訟の控訴審判決が12月28日までに東京高裁(村田渉裁判長)でありました。学園側の控訴を棄却し、中労委命令を正当と認める判決をだしました。
この不当労働行為事件は、いったん解雇された砂岡さんの職場復帰について、事実と違う内容を記載したニュースを配ったとして労働組合員3人を懲戒処分し、文書配布を制限したもの。
砂岡さんの職場復帰後も学園側は「管財業務」と称し、清掃作業を命じ続けた揚げ句、2015年7月に、2度目の解雇を強行。現在、砂岡さんは水戸地裁土浦支部で解雇撤回と職場復帰を求めて裁判をたたかっています。
砂岡さんを支援している茨城県私立学校教職員組合連合などは「学園側は解雇を撤回して、砂岡さんを正常に就労させ、謝罪と賠償に応じるなど健全な労使関係をつくることを強く求める」とのコメントを発表しました。
(「しんぶん赤旗」2017年12月30日付より転載)