「特定新聞の取扱い」に対する東海村長・議長への申し入れ(2012年9月)

2012年 9月20日

東海村
村長 村上達也様

東海村議会日本共産党議員団
議員 大名美恵子
議員 川崎篤子

総務部長事務連絡(9月14日付)により、職員の活動を不法に規制するのではなく、憲法に則る対応を求める申し入れ

 
日頃の村民本位を重視した村政執行に敬意を表します。
さて、先般9月12日におこなわれた議会一般質問の中で、「特定新聞の購読について」という質問がありました。過去にも同様の質問があり、職員の活動を不法に規制することを繰り返し求めた極めて問題のある質問です。
本質問は、職員の勉強、研修について制限を求めたものであり、そもそも議員として行うべきものではありません。しかし、総務部長は答弁で、新聞の効果、並びに活用の正当性を認めつつ、注意を促す通知をすると述べました。
その後発出された総務部長事務連絡は、「私的に購入する購読物」を長期間机の上に置くことを一般に禁止するという異常なものです。
これは、職員の活動を規制し、執務意欲を抑制させる以外の何ものでもありません。村職員が住民の立場にたち、創意あふれる執行に尽力することが求められることは言うまでもありません。そのため勉強、研修は大変重要になっていますが、どんな本、どんな新聞を読むかは全く自由であり憲法が保障しています。政党機関紙なども当然含まれます。
また、村の庁舎管理規則でも、職員が勉強のために購読する新聞や本の机上配布を規制する規定はありません。
こうした問題が発生したとき、村長の対応として重要なのは、議員による不法規制の求めに屈せず、職員に動揺を与える一方的規制は行わないことです。
よって、9月14日付総務部長事務連絡は撤回し、憲法に則り創意と工夫、人間味に満ち、住民の声を十分聞くことができる本来の職場環境の明確化と職員への徹底を強く求めます。

以上

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2012年 9月20日

東海村議会
議長 村上 邦男 様

東海村議会日本共産党議員団
議員 大名美恵子
議員 川崎篤子

議会本会議議事運営に関する申し入れ

日頃、本村議会議事進行並び議会の代表としてのご奮闘おつかれさまです。
さて、先般9月12日におこなわれた一般質問の中で、「特定新聞の購読について」という質問がありました。過去にも同様の質問があり、職員の活動を不法に規制することを繰り返し求めた極めて問題のある質問です。
この問題の解決を図るために、また、今後の議会運営を鑑み、議長として良識ある対応を求め、その趣旨をそえて申し入れいたします。
「特定新聞の購読について」という質問の趣旨は、「庁舎内の机は、公務のための事務机であり、私的な場所ではないのに特定新聞が散見される。以前の質問の答弁では、部課長に対して特定新聞の取扱いを適宜注意喚起するとしていたが、(昇任した)幹部職員には徹底してない。公務員としての自覚、服務の徹底について伺う」というものでした。
村職員が住民の立場にたち、創意あふれる執行に尽力することが求められることは言うまでもありません。そのため職員の勉強、研修は大変重要になっていますが、その材料として政党の機関紙など特定新聞が含まれても何ら問題はありません。
総務部長は答弁で、政党機関紙の効果、並びに活用の正当性を認めつつ、注意をうながす通知をすると述べました。これは、職員の活動を規制し、執務意欲を抑制させる以外の何ものでもありません。職員がどんな新聞、本を読み勉強、研修すべきか全く自由であり憲法が保障しています。村の庁舎管理規則でも、職員が勉強のために購読する新聞や本の机上配布を規制する規定はありません。
今回の一般質問は、住民の代表である村議が村当局に対し、職員の活動を不法に規制することを求めたものであり、本村議会として見過ごすことのできない問題であり、本来村職員を巻き込むべきではありません。よって質問の撤回を強く求めるものです。
つきましては、議長として次の点をご指導いただくよう申し入れいたします。
1. 質問の撤回を発言者に求め撤回すること。
2. 総務部長答弁と総務部長事務連絡の撤回を村長に求めること。

以上