大津漁協の不当解雇断罪 賃金の支払い命じる 水戸地裁
茨城県北茨城市の大津漁業協同組合の不明朗な会計処理などを内部告発し、解雇された永山孝生氏(43)と鈴木基永氏(42)が不当解雇の撤回を求めた裁判の判決が4月26日、水戸地裁でありました。
三上乃理子裁判長は、大津漁業協同組合に対して原告2人の職員の地位を確認し、原告らに解雇時(2022年3月)から現在(24年4月)に至るまでの賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決では、永山氏による告発は公益通報の側面を有し、解雇の合理的理由にはならないこと、鈴木氏が抑うつ状態により21年2月4日から23年2月まで就労不能となった原因が、被告のパワハラにあったことを認め、大津漁協の不当解雇を認定しました。
弁護団は、「不当解雇を断罪した水戸地裁判決を心から歓迎する」と声明を発表。
不当解雇認定の意義について、▽違法な企業風土を正そうと闘っている内部告発者を激励する▽シラスの放射能数値の隠ぺいについて、漁協と県に改めて事実関係の説明と再発防止策を促す▽漁協の体質の根本的改革の必要性を認めるもの─と表明。原告らの復職を後押しするものとなりました。
原告2人は、「たくさんの方々に支えられて勝利を勝ち取ることができた。必ず復職して漁協の体質など改善していきたい」と語りました。
報告集会では、「控訴させない運動を大きく広げていこう」と呼びかけられました。
(「しんぶん赤旗」2024年4月27日付より転載)