水戸市民会館裁判 浪費、住民犠牲の事業 原告側が指摘
水戸市が進める新市民会館の整備が、地方自治法が定める「最少経費原則」に違反するとして、住民らが事業費の支出差し止めと高橋靖市長への損害賠償を求めている裁判の口頭弁論が4月28日、水戸地裁(廣澤諭裁判長)で開かれました。
原告代理人の丸山幸司弁護士は、事業が「考慮すべき事情を考慮せず、社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」と主張し、▽中心市街地を選定したことによる多額の用地取得費▽周辺道路は一方通行が多く、交通渋滞が必至▽立ち退きを迫られた旧地権者や旧テナントが廃業に追い込まれた─ことなどを指摘。
「過去の事業でも、浪費と住民犠牲を繰り返してきた。市は住民福祉の増進の観点が欠落している」と述べました。次回期日は6月30日(木)。
(「しんぶん赤旗」2022年4月29日付より転載)