地震観測データの開示必要 東海第2訴訟 控訴審で原告側が弁論

日本原子力発電(日本原電)東海第2原発(茨城県東海村)の運転差し止めを住民が求めている訴訟の控訴審第10回口頭弁論が10月14日、東京高裁(谷口安史裁判長)でありました。
この日は日本原電が開示を拒否し続けている敷地地震観測データ(デジタルデータ)の開示を巡り、裁判所の見解が示される予定でしたが、直前に裁判長の交代となり、新裁判長に対する弁論更新となりました。

弁護団から報告を聞く参加者たち

弁護団(奥)から報告を聞く参加者たち=10月14日、東京都港区

原告側は、日本原電が主張する安全評価の合理性を検証するため、東海第2原発の敷地内で収集したデジタルデータの開示が必要と、只野靖弁護士らが主張しました。

日本原電は原発敷地内で地震動を観測。地震観測記録は、基準地震動の策定や地下構造による検討(地盤モデルの設定)に用いられています。原電は地震観測記録のデータを原子力規制委員会に提出しておらず、規制委はこれを検証していません。

只野氏は、日本原電が地盤モデルを設定する際、算定の基準となる地下深部から地表に揺れが伝わる間の増幅度を1~3倍と評価している点について、野津厚・特別研究主幹(独立行政法人港湾空港技術研究所)の調査では、東海第2原発から約6キロ離れた地点で5~10倍としていることを示し、「日本原電の地盤モデルに信頼性と正確性がない」、「デジタルデータの速やかな開示が必要だ」と主張しました。

(「しんぶん赤旗」2026年10月15日付より転載)

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