東海第2差し止め訴訟 原電は管理能力欠如 東京高裁 原告側が主張

日本原子力発電(日本原電)東海第2原発(茨城県東海村)の運転差し止めを住民が求めている訴訟の、控訴審第8回口頭弁論が3月23日、東京高裁(谷口豊裁判長)でありました。原告側は、頻発する火災と日本原電の維持管理能力の欠如などを指摘し、「東海第2原発の運転は差し止めなければならない」と主張しました。

原告代理人の丸山幸司弁護士は、2022年から25年までの連続する火災要因について、▽老朽化によるもの▽電気設備の取り扱いに際した基本的な注意不足▽端子部のネジの締め付け確認不足▽技術伝承が不十分な中での深刻な人員不足─などを指摘。「日本原電は基本的な管理能力が欠如している」、「老朽化による設備劣化の進行で火災発生リスクは一層増大する」と強調しました。

原告意見陳述で谷田部裕子さん(那珂市)は、「原子力事故災害は命や生業(なりわい)が奪われ、取り返しがつかない人権問題でもある」、「住み慣れた地域で安心して暮らせる平等な権利を軽んじないでほしい」と、JCO臨界事故と福島第1原発事故で被ばくした一人としての思いを訴えました。

原告代理人の只野靖弁護士は、「日本原電が主張する安全評価の合理性を検証するためにも」と強調し、「一審の水戸地裁から求めてきた地震観測記録のデジタルデータ開示の必要性」を強く求めました。

日本原電は、反論する書面のみの意見陳述でした。

(「しんぶん赤旗」2026年3月24日付より転載)

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