鬼怒川水害訴訟が結審 控訴審 来年2月判決へ
2015年の鬼怒川大水害(茨城県常総市)をめぐり、住民らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論が11月11日、東京高裁(中村也寸志裁判長)であり、結審しました。判決は来年2月26日の予定です。
大水害から9年。一審の水戸地裁は22年7月、国の河川管理の不備を認め、原告9人への約3,900万円の支払いを命じました。これに対して原告側は、支払額を不服とする3人と、請求を退けられた17人の計20人が、約2億2200万円の支払いを求めて控訴。国側も控訴しました。
この日の法廷では、原告の縫製業、細川光一さん(74)が本人尋問に立ちました。五來則男弁護士からの質問に、水害当時の事務所の被害・損害や後片付けの状況、商売の立て直しに奔走した苦難などを語りました。
国側代理人からは、損害保険金はいくら出たのか、などの質問がありました。
報告集会で原告の一人は、「国側の質問は、重箱の隅をつつくような残念な質問ばかり。商売をしてきた細川さんへのねぎらいはないのか。被災者の苦悩に寄り添っていない」と語りました。
原告団共同代表の片倉一美氏は、「自然災害が結果として人災になるのは、国の責任が大きい。河川行政をしっかり行っていれば、救われる国民が増えるはずだ」と発言。日本共産党の山添拓参院議員が駆け付けました。
(「しんぶん赤旗」2024年11月13日付より転載)