大津漁協不当解雇訴訟 漁協の解雇理由を却下 控訴審が結審
大津漁業協同組合(茨城県北茨城市)の不正を内部告発した後に解雇された元職員2人が漁協を相手取り、解雇の無効などを訴えた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が10月29日、東京高裁でありました。後藤健裁判長は漁協による新たな主張を却下し、即日結審しました。判決は来年1月23日の予定。
一審の水戸地裁は今年4月、解雇を無効として、大津漁協に対し2人に賃金など計1,200万円余りの支払いを命令。漁協側がこれを不服として控訴しました。
漁協側は控訴審で、永山孝生氏と鈴木基永氏に対する新たな計18項目の解雇理由を提示。漁協代表者の鈴木徳穂氏は意見陳述で、内部告発などの行為が「漁業者の首を絞めるようなもので、漁協は大変苦しい思いをした」と発言。原告2人の復職については、「現場とのあつれきが絶えなく大変難しい」と述べました。
永山氏も意見陳述し、新たに漁協側が提出した証拠について、「録音の音声データなどを編集し、音声にないものを文字にしているなど、ねつ造されたものもある」と指摘。「一審で敗訴判決を受けた漁協の改革、自浄作用は望めないと実感している。裁判所には公益のために内部告発した人々が救われるような判断をお願いしたい」と述べました。
閉廷後に裁判所近くで支援者らと開いた報告集会で、鈴木基永氏は「いばらの道を進む覚悟はある。今でも漁協を変えたいという気持ちは変わらない」と語りました。
支える会の穂積健三共同代表は、「勝利は目前。支援を広げてほしい」と呼びかけました。
(「しんぶん赤旗」2024年10月31日付より転載)