常総水害訴訟 7月22日水戸地裁判決 住民提訴4年 河川管理、国の責任問う

2015年9月に発生した関東・東北豪雨で鬼怒川の堤防が決壊し、住民が被害を受けたのは国の河川管理に不備があったためだとして、茨城県常総市の住民31人などが国に約3億5870万円余の損害賠償を求めている裁判が7月22日、水戸地裁で判決を迎えます。

当時、台風18号の記録的な大雨で、常総市では鬼怒川の堤防が崩れ、市全域の約3分の1にあたる約40平方キロメートルが浸水する甚大な被害が生じました。県によると、市内の5,163棟が全半壊し、46人が重軽傷。13人が災害関連死に認定されました。

住民らは18年8月に提訴。訴訟は、改修中の河川で改修計画に不備がなければ、国の責任は問わないとする1984年の大東水害訴訟最高裁判決を元に争われました。

住民側は決壊した上三坂地区について、堤防高が低く、最も危険だった場所の堤防整備を後回しにしたとして、改修の順番が間違っていたと主張。
越水した若宮戸地区は、砂丘林が自然堤防の役割を果たしていたのに、河川管理区域の指定をしなかったために事業者が掘削し、無堤防状態を放置した国の責任を指摘しました。

国側は改修計画に不合理な点はなく、河川管理区域の指定も改修計画とは無関係だと主張。訴えの棄却を求めています。

判決は午後2時から。

(茨城県・高橋誠一郎)

(「しんぶん赤旗」2022年7月21日付より転載)

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