「無堤防状態」国が放置 水害訴訟で現地調査 常総

常総水害訴訟で、裁判の進行協議と現地調査が8月25日、茨城県常総市内で行われました。

常総水害訴訟は、2015年9月に発生した関東・東北豪雨で、鬼怒川の堤防が決壊したのは国の河川管理に不備があったためだとして、被災した常総市の住民らが国に損害賠償を求めているもの。
原告・被告・裁判所三者による現地調査は常総水害訴訟で初めてです。

三者は鬼怒川が氾濫した若宮戸地区と上三坂地区などを調査し、若宮戸地区では民間事業者が砂丘林を掘削した現場を視察。
原告側は、自然堤防の役割を果たしていた砂丘林が掘削され、「無堤防状態」となったのは、河川管理区域の指定を怠った国の不備だと指摘しています。

進行協議後の会見で、原告団の只野靖弁護士は、「(河川管理区域の指定をせず)放置した結果削られた。違法であり、裁判官には現場で実感してもらえたと思う」と述べました。
次回の口頭弁論は9月27日(月)午前11時から。

(「しんぶん赤旗」2021年8月27日付より転載)

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