「政令201号弾圧事件」の代理人ら 日弁連勧告は画期的 共産党本部訪問
公務員の労働基本権をはく奪した政令201号(1948年7月公布)によって旧国鉄(現JR)を解雇された土井尚義さんの人権救済を求めて活動する土井道子さんと、「土井尚義さんの名誉回復と人権救済を支援する会」の塚越恵子会長、日本共産党茨城県委員会の竹内哲郎副委員長が11月7日、党本部を訪問し、日本弁護士連合会の「勧告書」(8月28日)の画期的内容について報告し、懇談しました。
日本共産党から、水戸正男労働局長と柳沢明夫法規対策部長らが応対しました。
申立人の妻、土井道子さんは、夫の尚義さんが国鉄労働組合の中央委員・旭川支部副支部長として、自殺者も出すような劣悪な労働条件を改善し、人間らしく生きるために当たり前の労組活動をおこなってきたこと、その夫が政令201号を根拠に解雇されたことを語り、ことし5月1日に亡くなった夫の代理人として人権救済を申し立ててきた経過を詳しく話しました。
塚越会長と竹内副委員長は、日弁連「勧告書」が、政令201号は違憲・無効であり、これを根拠にした解雇は「労働基本権(団体行動権)を侵害している」「懲戒免職処分の撤回に伴う謝罪や名誉回復その他の補償等適切な措置を講ずるべき」ことを勧告していると報告。
「国家公務員に労働基本権を認めたことに意義がある。労働基本権回復のたたかいを発展させるうえでも重要な勧告になっている」と話しました。
水戸労働局長と柳沢法規対策部長は、国公法弾圧事件の最高裁判決で公務員の権利侵害を突破してきたことなどを紹介し、今回の日弁連「勧告書」は「大きな意義があり、政府と関係機関が勧告を受け入れ、実行するよう力をつくしたい」とのべました。
政令201号
1948年7月、GHQ(連合国軍総司令部)による前年の2・1ゼネスト中止命令に続き、GHQの命令にもとづき日本政府が公務員から憲法に保障された団体交渉権とストライキ権をはく奪したもの。
憲法違反の規定は、現在も国家公務員法などにひきつがれ、警察官や消防職員は団結権さえ認められていません。
(「しんぶん赤旗」 2013年11月12日付より転載。日弁連の勧告についてはこちらをご覧ください)