水戸市民会館の整備費「妥当性欠く」 住民側が主張 水戸地裁で結審

水戸市が進める市民会館の整備が、地方自治法が定める「最少経費原則」に違反するとして、住民が高橋靖市長への損害賠償を求めている裁判が4月27日、水戸地裁(廣澤諭裁判長)で結審しました。判決は6月15日(木)午前11時。

この裁判は、東日本大震災の被災にともなって建て替えた市民会館について、その事業費が過大だとして市長に6億6500万円余りの損害賠償などを求めているもの。

当初計画の68億円から360億円規模にまで膨れ上がっているとして、「市の裁量権を逸脱・乱用している」と訴えています。市内の住民16人が2019年12月に提訴しました。

この日の裁判で、住民側の谷萩陽一弁護士は、施設の需要・渋滞予測をしないまま事業が進められたと指摘。「社会通念に照らして妥当性に欠く」と主張しました。市は全面的に争っています。

裁判後の集会で田中重博原告団長(茨城大名誉教授)は、「裁判で計画の非合理性が述べられたと思う。はじめから“最少経費原則”の考えがないのは明らかだ」と市側の姿勢を批判しました。

(「しんぶん赤旗」2023年4月29日付より転載)

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