水戸新市民会館問題 口頭弁論開かれる 地裁が整理表提示

水戸市が進める新市民会館の整備が、地方自治法が定める「最少経費原則」に違反するとして、市内の住民が事業費の支出差し止めと高橋靖市長への損害賠償を求めている裁判の口頭弁論が6月30日、水戸地裁(廣澤諭裁判長)で開かれました。

この裁判は、東日本大震災で被災した旧市民会館の建て替えをめぐり、移転先の交通渋滞などを考慮せず、事業費が高額になることから、原告側が「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」と主張しているもの。
市街地再開発組合に支出された54億4900万円余の返還と、整備をめぐり、すでに支出された4億1225万円余の損害賠償を高橋靖市長に求めています。

この日裁判所側は、原告・被告双方の論点をまとめた「主張整理表」を提示。協議をふまえ、次回期日までに「整理表」の内容を確定するとしました。

今後、原告側の証人尋問が始まり、現地での進行協議も行う予定です。次回期日は8月25日(木)。

(「しんぶん赤旗」2022年7月1日付より転載)

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