大津漁協不当解雇で勝利判決 2職員の地位確認 東京高裁
大津漁業協同組合(茨城県北茨城市)の不正を内部告発した後に解雇された永山孝生氏(44)と鈴木基永氏(43)が漁協を相手取り、解雇の無効などを訴えた訴訟の控訴審判決が1月23日、東京高裁でありました。後藤健裁判長は、一審の水戸地裁判決に続いて、2人が漁協職員の地位にあることを確認しました。
一審判決は、2人に対する2022年3月の解雇時以降の賃金の支払いを命じましたが、二審は鈴木氏が2022年11月以降に収入を得ているとして、鈴木氏への支払いを減額しました。
二審で大津漁協は、永山氏が「仕事を放棄する性癖があった」、「自分のミスについて謝罪しなかった」、「勤務態度は怠慢」などと主張しましたが、判決は「事実と認めることはできない」と退けました。
判決後の報告集会で、飯田美弥子弁護士は、「労働者の地位確認ができたことが勝利そのもの」とし、「不正をした大津漁協の組織をただしていくのは今後の課題だ」と語りました。
永山氏は、「弁護士の先生をはじめ、広がったたくさんの支援の輪に感謝する。引き続き公金の不正をあきらかにしたい」と決意を語りました。鈴木氏は、「地位確認ができたことが本当にうれしい。漁協を少しでも良い組織にしていきたい」と話しました。
(「しんぶん赤旗」2025年1月24日付より転載)