河川管理の瑕疵認めよ 常総水害裁判で原告訴え 水戸地裁

2015年9月に発生した関東・東北豪雨で、鬼怒川の堤防が決壊したのは国の河川管理に不備があったためだとして、茨城県常総市の被災住民らが国に対して損害賠償を求めている裁判の第2回口頭弁論が7月12日、水戸地裁(岡田伸太裁判長)で行われました。
今回から、水戸地裁下妻支部から水戸地裁(水戸市)に回付されて初めての口頭弁論です。
原告代理人の鈴木裕也弁護士が、水害が国の河川管理の瑕疵(かし)によるものだと主張。
鬼怒川の水が溢れた常総市若宮戸地区を堤防整備の対象外とし、無堤防地区となっていたことなどを指摘しました。
意見陳述に立った片倉一美さん(66)=常総市在住=は、「2軒所有する家のうち、1軒は大規模半壊、もう1軒は半壊した。堤防がない区域で増水したら洪水になる。国交省の非常識、無責任、無関心、無対応がなければ洪水は防げた」などと訴えました。
口頭弁論後、報告集会が開かれ、原告と地元住民らが参加しました。
次回の口頭弁論は、10月18日午後2時半からの予定。
(「しんぶん赤旗」2019年7月24日付より転載)

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