水害の教訓継承必要 裁判結審前に報告集会 茨城・常総
2015年9月の関東・東北豪雨で、鬼怒川の堤防が決壊したのは国の河川管理に不備があったためだとして、茨城県常総市民らが国に損害賠償を求めている裁判が2月25日、水戸地裁で結審します。
裁判の経過報告をかねた、全国の水害被災地を結ぶオンライン形式のつどいが2月11日、常総市内で開かれました。
裁判で原告側は、自然堤防の役割を果たしていた若宮戸地区の砂丘林を、国が河川区域に指定しなかったために、民間業者の掘削を招いたと主張。
発災時に同地点から河川が流れ込んだことから、国の責任を追及しています。
原告団共同代表の片倉一美さんは、「国は『河川改修の遅れ』との言い訳に終始しているが、これでは国民の生命や財産は守れない」と力説しました。
2018年の西日本豪雨災害など、全国の水害被災者もオンライン参加し、「行政の責任を曖昧にせず、追及し続けていきたい」、「声を集めて住民運動をつくりたい」と話しました。
原告団の高橋敏明さんは、「二度とこのような水害が起こらないように鬼怒川大水害の教訓を継承する必要がある。勝訴に向けて頑張ろう」と呼びかけました。
(「しんぶん赤旗」2022年2月18日付より転載)