鬼怒川氾濫 国の不備指摘 損害賠償訴訟で住民側主張 水戸地裁

2015年9月の関東・東北豪雨で、鬼怒(きぬ)川が氾濫したのは国の河川管理に不備があったためだとして、茨城県常総市の被災住民らが国に損害賠償を求めている裁判の第6回口頭弁論が10月16日、水戸地裁(阿部雅彦裁判長)で開かれました。

裁判で原告側は、大規模な溢水が発生した若宮戸地区において、河川区域の指定を怠ったとする国側の不備を指摘。
若宮戸地区の砂丘林が堤防の役割を果たしていたのにもかかわらず、民間の太陽光発電事業者が掘削し、土地の安全性を保持しなかったと主張しました。
河川区域内の掘削は、河川法で定める国の許可がなければできないことになっています。
常総市に住む平塚千恵子さん(83)が意見陳述。
母屋や住居を泥水が襲い、「母屋の思い出の品や大切な物を処分せざるを得ない喪失感は計り知れない。国民の命と財産を守るのが国の第一の責務だ」と述べました。
(「しんぶん赤旗」2020年10月17日付より転載)

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