茨城・古河市議会 懲罰違法訴訟 市が控訴断念

市議2人を出席停止とした懲罰が違法だったとして、水戸地裁下妻支部が茨城県古河市に計77万円の賠償を命じた裁判で、古河市の針谷力市長は11月8日、控訴しないことを表明しました。市の控訴断念によって市議2人の勝訴が確定しました。

勝訴したのは、日本共産党の秋庭繁市議(76)=賠償額22万円=と「市民ベースの会」の増田悟市議(77)=賠償額55万円=です。

秋庭市議は、2022年3月定例会の討論冒頭にウクライナ侵攻を非難する決議を呼びかけたことで、出席停止5日の懲罰を受けました。増田市議は、20年に「疑惑の4日間」と題したビラを地域で配布したことで4日間の出席停止の懲罰を受けました。

どちらも自民、公明、幸福実現党の市議会会派が懲罰動議を出し、動議を出した議員が懲罰特別委員会の委員に横すべりし、強行しました。

10月23日の判決で、渡辺力裁判長は「チラシの配布は個人的な政治活動にすぎない」、「議会における議員の発言の自由の重要性をかんがみると、出席停止処分は重きに過ぎた」としました。

秋庭市議「完全勝利」

市の控訴断念を受けて秋庭市議は、「断念は当然の結果だ。判決は、議員の議会で発言する自由が高度に保障すべきとした点など、私たちの主張が全面的に認められ、完全勝利だ」と述べました。

(「しんぶん赤旗」2024年11月10日付より転載)

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