生活保護費引き下げに反対する審査請求書の提出にあたっての要望書(2013年9月)

茨城県知事 橋本 昌 様

 2013年9月25日
水戸生活と健康を守る会
事務局長 中庭緋佐子

生活保護費引き下げに反対する審査請求書の提出にあたっての要望書

本日(9月25日)、8月から行われた生活保護費の引き下げに対し、行政不服審査法に基づき審査請求書90世帯分を橋本昌茨城県知事に提出しました。
生活保護費の引き下げは憲法25条で保障された生存権を侵害するものであり、強く反対するものです。全国ではすでに7,600世帯が審査請求書を提出しています。
今回の引き下げは生活保護制度が実施されて以来、最大のものです。
生活保護世帯では「食事を1日2回にした」「風呂は週2回にへらした」「食費を節約するため、午後8時ごろスーパーに行き見切り品を買っている」「特売日にしか買い物はしない」「食べるものは豆腐、納豆、もやしばかり」「電気代の節約のためできるだけ早く寝る」「エアコンが買えず、暑さで気分が悪くなり、病院にいったら、熱中症の一歩手前だといわれた」などぎりぎりの生活をしています。
家族の多い世帯ほど生活保護費の引き下げ額が大きく、今年8月からは母子家庭(40歳代)で子ども3人(小学生1人、中学生2人)の4人家族では月6,180円が引き下げられました。2015年4月には18,540円が引き下げられます。
今回の引き下げは生活保護受給世帯ばかりではなく、多くの国民に影響を与えるものです。就学援助の適用や公営住宅家賃の減免、保育料、介護保険料の軽減、最低賃金や住民税の非課税基準など38の制度に影響を及ぼすものです。
今回の審査請求書の提出にあたり、次のことを要望するものです。

要望事項

1. 審査にあたっては、生活保護受給世帯の実態と要求を聞くために、行政不服審査法第25条第5項にもとづき、口頭意見陳述などの場をもうけること。
2. 茨城県は憲法25条で規定された国民の生存権を保障する立場から、十分な審査をおこなうこと。
3. 茨城県は政府にたいし、生活保護受給世帯の暮らしを守る立場から生活保護費の引き下げを行わないよう申し入れること。

以上

生活保護費引き下げに反対する審査請求書の提出にあたっての要望書(PDF)